※金額に消費税は含まれておりません。消費税は別途発生します。
<毎月一定額の継続サービス>
切れ目のない継続的な労務管理の必要性から労務顧問契約を基本としております。
手続き業務は単独でも承ります。ぜひご検討ください。
※人数を基準に料金設定をしておりますので下記を目安にご検討下さい。業務量により変動しますで、個別にお見積もりいたします。ご相談ください。
顧問報酬
会社人数 | 顧問報酬月額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4人以下 | 20,000円 | ||||
5〜9人 | 30,000円 | ||||
10〜19人 | 40,000円 | ||||
20〜29人 | 50,000円 | ||||
30〜49人 | 60,000円 | ||||
50〜69人 | 80,000円 | ||||
70〜99人 | 100,000円 | ||||
100人以上 | 別途ご相談 |
給与計算
会社人数 | 給与計算報酬月額 |
---|---|
4人以下 | 20,000円/月 |
5人以上 | 1人増す毎に1,000円加算する |
※人数は役員も含みます。
※給与計算業務について
1.他社等から弊事務所へ移行する場合、移行期間を2ヶ月程度いただきます。
2.賞与計算・年末調整は、それぞれ給与計算の1回分を申し受けます。
3.初期費用を別途申し受けます。
資格取得届等
社会保険(厚生年金保険・健康保険) | 1名につき10,000円 |
---|---|
雇用保険 | 1名につき10,000円 |
被扶養(異動)届 | 1名につき10,000円 |
労務監査
労務診断 | 50,000円〜 |
@労務診断の趣旨説明 A直接面談による聴き取り調査(半日程度) 自社の労務状況を十分把握している方との面談が必須です B診断レポートの報告(2時間程度) |
---|---|---|
労務改善 提案指導 |
100,000円〜 |
改善提案の量によりますのでレポート報告時にお見積もりを承ります。 また、就業規則等の変更作成等が必要な場合は別途料金が発生します。 |
就業規則類
就業規則+諸規程の新規作成セット料金
Aコース | Bコース | Cコース | |
---|---|---|---|
作成目的 | 創業時等で最低限の内容を盛り込みたい | コンプライアンスを意識した内容にしたい | 上場準備等、会社を徹底的に守るため理論武装したい |
顧問先 | 100,000円 | 200,000円 | 300,000円 |
非顧問先 | 200,000円 | 300,000円 | 400,000円 |
※就業規則類の変更は労働条件の不利益変更に該当する場合があるため、変更時には判例を参考に慎重な対応が求められます。
就業規則 | 就業規則診断 | 50,000円 | 現在の法令に合致しているか診断します |
---|---|---|---|
就業規則変更 | 100,000円 | 修正前規則をデータで提供ください | |
就業規則新規作成 | 150,000円 | データ+印刷物で納品します | |
各種規程 | 諸規定診断 | 30,000円 | 現在の法令に合致しているか診断します |
諸規程変更 (1規程につき) |
30,000円 | 修正前規程をデータで提供ください | |
諸規程新規作成 (1規程につき) |
30,000円 | データ+印刷物で納品します | |
各種労使協定 | 36協定、継続雇用制度、変形労働時間制度、等(1協定につき) | 3,000円 | 解説も行います |
説明会 |
経営会議、役員会議等での説明会 (2時間程度) |
150,000円 | 条文解説にとどまらず、リスク管理の面からも有効な使用方法を示します |
従業員、組合等への説明会 (1時間程度) |
100,000円 | 会社の意向を踏まえた説明を代行します |
※諸規程とは、就業規則本則とは別に作成する賃金規程、退職金規程、育児介護休業規程、安全衛生規程、パートアルバイト規程等を指します。
保険の新規適用、適用廃止の手続き
人数 | 顧問先 | 非顧問先 | ||
---|---|---|---|---|
新規適用 | ||||
労働保険 | 社会保険 | 労働保険 | 社会保険 | |
4人以下 | 50,000円 | 50,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
5〜9人 | 70,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
10〜19人 | 90,000円 | 90,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
20人以上 | 1人増すごとに1,000円加算 | 1人増すごとに加算 | ||
適用廃止 | ||||
9人以下 | 40,000円 | 80,000円 | ||
10人以上 | 1人増すごとに1,000円加算 | 1人増すごとに1,000円加算 |
保険料の算定・申告
健康保険・厚生年金保険算定基礎届、月額変更届、労働保険概算・確定申告(継続事業の場合)
人数 | 顧問先 | 非顧問先 |
---|---|---|
9人以下 | 15,000円 | 30,000円 |
10〜19人 | 20,000円 | 40,000円 |
20〜29人 | 25,000円 | 50,000円 |
30〜39人 | 30,000円 | 60,000円 |
40〜49人 | 35,000円 | 70,000円 |
50人以上 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
助成金、奨励金の申請
申請委託契約の締結日を着手日とし、着手料を着手日から1週間以内にお振込みいいただきます。なお、着手料は理由のいかんを問わず返金いたしません。
助成金ごとに成功報酬額の率を設定しております。詳細はお問い合わせ下さい。
顧問先 | 非顧問先 | |
---|---|---|
着手料 | 1件ごとに30,000円 | 1件ごとに50,000円 |
成功報酬 | 助成額の15%〜20% | 助成額の20%〜25% |
採用時の適性検査
中途採用、新卒採用ともに、同料金ですが、検査項目は異なります。
月間30人以下 | 1人あたり 20,000円 |
---|---|
月間31〜50人 | 1人あたり 18,000円 |
月間51〜100人 | 1人あたり 16,000円 |
月間101人以上 | 別途相談ください |
面談による相談
初回1時間は無料相談をお受けいたします。
それ以降は30分ごとに5,000円になります。
提案報酬について
提案報酬は、面談での提案内容を実行した結果、新たに解決金又は経済的利益が得られた場合に適用されます。なお、解決を依頼したとみなされる場合の報酬金は解決策実施の料金が適用されます。
解決金又は経済的利益 | 提案報酬 |
---|---|
300万円以下 | 解決金又は経済的利益の4% |
300万円を超え、3,000万円以下 | 解決金又は経済的利益の2%+6万円 |
3,000万円を超え、3億円以下 | 解決金又は経済的利益の1%+36万円 |
3億円を超える | 解決金又は経済的利益の0.6%+156万円 |
※具体的な金額は事案に応じてご説明いたします。
※事案により、30%の範囲内で増減額することがあります。
解決を依頼する場合
着手金は、1件につき、7万円〜。
着手金の内訳は相談料、手続料、契約締結交渉料となります。
書類作成料、報奨金が別途発生します。
着手金について
着手金(相談料)
面談以降、解決に向けて紛争の相手方と交渉する際に具体的に助言します。
40,000円 ※相談回数の上限はありません。
※面談で提案後、2回目以降の面談に至り、当日に解決を依頼された場合は、当日の面談料より充当されます。
今後新たな相談料の支払は発生しません。
着手金(手続料)
15,000円 労働局等に提出する書類を準備して、依頼者に付き添い、提出代行します。
着手金(契約締結交渉料)
ご予算とご希望に応じて、原則か例外のいずれかをお選びいただくことになります。
○原則 労働局等であっせんの期日のみ、意見陳述・和解交渉・和解契約の受諾等を実施する場合
15,000円/1日
○例外 原則に加え、裁判外紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間、紛争の相手方との和解のための直接交渉の代理を実施する場合
以下の追加料金が発生します。下限は50,000円/1日となります。
請求額 | 着手金(契約締結交渉料) |
---|---|
請求額の0.5%+180,000円 | 請求額の2% |
請求額の0.3%+780,000円 | 請求額の1%+30,000円 |
3,000万円を超え、3億円以下 | 請求額の0.5%+180,000円 |
3億円を超える | 請求額の0.3%+780,000円 |
※事案の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
※具体的な金額は、事案に応じて、見積りの際にご説明いたします。
書類作成料
15,000円/1枚(書類作成事務のみの料金です)
A4用紙横書き(文字サイズは12ポイント,1行文字数は37字,1ページの行数は26行)
報酬金について
報奨金は、解決策を実施した結果、相手方から解決金や経済的利益が得られた場合に発生します。
解決金又は経済的利益 | 報奨金 |
---|---|
300万円以下 | 解決金又は経済的利益の16% |
300万円を超え、3,000万円以下 | 解決金又は経済的利益の10%+180,000円 |
3,000万円を超え、3億円以下 | 解決金又は経済的利益の6%+138万円 |
3億円を超える | 解決金又は経済的利益の4%+738万円 |
※事案の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。