特定社会保険労務士は社会保険労務士法で定められた紛争解決手続代理業務を含む全ての業務を行うことができます。 社会保険労務士であっても、「紛争解決手続代理業務の付記」を受けていない者は、紛争解決手続代理業務を行うことはできません。 これは、平成19年4月より施行された「裁判外紛争解決手続に関する法律」に基づいて、紛争の解決手段として裁判以外の各種あっせん、調停機関が設置されることにより新たに設けられた制度です。 ◆特定社会保険労務士の業務
・男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理 ・個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理 ・個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要) 紛争解決手続代理業務には、上記手続に関する相談、和解の交渉及び和解契約の締結の代理が含まれます。 ◆特定社会保険労務士が行い得ない業務 (社会保険労務士法第22条)
2.紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 3.紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している相手方からの依頼による他の事件 |